低炭素設備リース信用保険
低炭素設備リース信用保険の概要
低炭素設備リース信用保険とは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「低炭素投資促進法」)に基づき、需要開拓支援法人として経済産業大臣から指定を受けた当機構が、リース事業者を保険契約者(および被保険者)として提供する低炭素投資促進法に基づく保険のことをいいます。
1.保険の仕組みとメリット
この保険では、被保険者(リース事業者)が締結した保険関係が成立する低炭素リース契約において、リース使用者の倒産等の保険事故の発生により、被保険者がリース料の支払いを受けることができなくなった場合に被る損害の50%を保険約款等に従い保険金としてお支払いします。
低炭素設備リース信用保険のメリットとは?エネルギー環境適合製品のリース利用について、リース会社のリスクを当機構が保険でカバーすることにより製品開発及び製造を行う事業を促進します。
2.当機構が保険契約をお引き受けする条件
当機構が次のすべての要件に合致しているリース事業者であると判断した後に、当該リース事業者を保険契約者および被保険者として保険契約をお引き受けします。
保険契約が可能なリース事業者の条件
- 一定期間以上、リース事業を営んでいること。
- 与信管理能力(債権管理体制)が認められること。
- コンプライアンス体制が確立されていること。
- 低炭素設備の普及に向けて、積極的な社内体制を有していること。
- その他、当機構の引き受け基準を満たしていること。
3.保険の対象となる低炭素設備
この保険の対象となる低炭素設備は、低炭素投資促進法第2条第3項の規定に基づき、 エネルギー環境適合製品の範囲を定めた農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第1号にあるエネルギー環境適合製品のうち、当機構が当機構のホームページ等にて指定したものとします。
- 「低炭素設備」の指定について
エネルギー環境適合製品の設備分類を開示しています。
エネルギー環境適合製品を設備分類、またはメーカーから
検索することができます。
4.保険関係が成立する低炭素リース契約について
- 保険対象となる低炭素設備(以下「低炭素設備」)を使用させる契約であること。
- 低炭素設備を使用させる期間(以下「リース期間」)の開始の日(以下「使用開始日」)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをできる旨の定めがない契約であること。
- リース期間満了後、当該低炭素設備の所有権が相手方に移転する旨の定めがない契約であること。
(注)「購入選択権付きリース契約等追加特約」を付帯する場合は保険の対象となる。 - 日本国外において低炭素設備を設置する契約でないこと。
- 中古品の低炭素設備をリースする契約でないこと。ただし、保険法人が特に認めた場合は、この限りではない。
- 省エネルギー補助金による補助を受けていない低炭素設備を使用させる契約であること。
- 対価が、低炭素設備の取得価額(当該低炭素設備を使用させる期間が満了した後における当該低炭素設備の残存価額が設定されている場合にあっては、当該取得価額からその残存価額を控除した額)並びに次の方法により算定された利子、固定資産税等、損害保険料及び手数料の額の合計額となる契約であること。
- ア利子は、当該低炭素設備を使用させる者の借入金の平均的な借入利率によって計算した当該低炭素設備の取得価額に係る使用期間中の利子
- イ固定資産税等は、当該低炭素設備に係る使用期間中の固定資産税、自動車税等の租税納付見込額
- ウ損害保険料は、当該低炭素設備に係る使用期間中の動産総合保険その他の損害保険(低炭素投資促進法に基づくものは除く)の保険料の負担見込額
- エ手数料は、信用調査費、集金費、当該低炭素設備の保守、整備及び修理のための費用、利益等によって構成される通常の手数料
- 対価を均等に1年間に4回以上に分割して受領する契約であること。
- リース期間が3年以上の契約であること。
- 使用開始日の翌日から最終の支払期日までの期間が10年以下の契約であること。
- 低炭素設備に関する対価の合計額が300万円以上の契約であること。
(注)「対価下限引下げ特約」を付帯する場合は、65万円または150万円以下。 - 被保険者における残高が5,000万円以下の使用者に対する契約であること。
(注)「使用者の残高上限引き上げ特約」を付帯する場合は1億円以下。 - 保険証券に記載された保険契約者若しくは被保険者を使用者とする契約でないこと又は保険法人が保険関係を成立させることが適当でないと認めてあらかじめ保険契約者若しくは被保険者に通知した者を使用者とする契約でないこと。
- 被保険者が信用状態を確認した者を使用者とする契約であること。
- 中小企業(資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社法上の会社)又は個人事業主を使用者とする契約であること。
- 次の者を使用者とする契約でないこと。
- ア政府機関、地方公共団体又はこれらに準ずる機関
- イ保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者の親会社、子会社、関連会社又はこれらに準ずるもの
- ウ会社法上の外国会社
- エ反社会的勢力
- 日本円建ての契約であること。
- その他保険法人が保険関係が成立する低炭素リース契約の内容について別に基準を定めたときは、その基準に適合する契約であること。
5.包括保険期間と低炭素リース契約の保険期間
包括保険期間は、原則として3年間となります。
また、保険関係が成立する低炭素リース契約毎の保険期間は、そのリース契約の使用開始日の翌日からその最終の支払期日までの期間となります。
6.保険事故について
保険事故とは、保険事故の発生日以後において支払期日の到来する対価について、その全部または一部を将来にわたって回収することができないことが相当程度確実であると認められる次の(1)または(2)のいずれかの事由をいいます。
(1)使用者に、次のいずれかの事由が生じたこと。
- 会社更生法の規定による更生手続開始の決定
- 民事再生法の規定による再生手続開始の決定
- 破産法の規定による破産手続開始の決定
- 会社法の規定による特別清算開始の命令
(2)被保険者が、低炭素リース契約の約定に基づいて、次のいずれかの措置をとったこと。
- 低炭素リース契約の解除
- 対価全額の期限の利益喪失
- 保険金請求の対象となっている低炭素設備の引揚げ
7.保険金額
8.保険料率および保険料
(注)初回に適用する保険料率および毎年保険契約者毎に決定する保険料率については、当機構担当まで個別にご照会ください。