低炭素設備リース信用保険

「低炭素設備」の指定について

「保険の対象となる低炭素設備」について

低炭素設備リース信用保険包括保険約款の第3条1項における「低炭素設備」を下記の通り指定します。

保険の対象となる低炭素設備

保険対象開始日の関係について(必須報告、任意報告)

保険対象開始日

機構で指定した「保険対象となる低炭素設備」には、保険対象開始日(=有効期間の開始日)を設定し、一定期間の後に対象製品リストをホームページに掲載します。

ホームページ掲載日以降に締結されたリース契約が低炭素設備リース信用保険の対象(=毎月の通知対象)となります。(必須報告)

保険対象開始日からホームページ掲載日までに一定期間があるため、保険対象開始日からホームページ掲載日までに締結されたリース契約は、低炭素設備リース信用保険の毎月の通知に含める義務はありませんが、保険対象としたい場合は通知に含めることが出来ます。(任意報告)

保険対象開始日

リース会社からの「型式番号」報告について

メーカー付与の型式番号をもとに本HPの検索では連番部分等を *** の表記を用いて簡略された記載を行っている場合があります。その場合は、できるだけ実際の型式番号をご報告ください。

本HP検索画面上の記載機構への報告例
型式番号ABCABC
型式番号ABC***ABC123
型式番号***ABC222ABC
型式番号**ABC**99ABC99

(*** 部分は様々な形式、桁数があります。)