低炭素設備リース信用保険

FAQ[リース信用保険]よくあるご質問

「エネルギー環境適合製品(低炭素設備)」とはどのようなものですか。

「エネルギー環境適合製品(低炭素設備)」とは「エネルギー環境適合製品の開発および製造を行う事業の促進に関する法律」第2条第3項に掲げられた次のものをいいます。

(1)非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができるものとして主務大臣が定めるもの(太陽光発電設備、風力発電装置等)

(2)機械類であって、エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(高効率蒸気ボイラー、高効率燃焼式工業炉、高効率業務用冷凍冷蔵庫等)

(3)機械類であって、その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(電気自動車等)

(4)専ら(1)から(3)までに掲げる製品に使用される主要な部品として開発され、又は製造されるものとして主務大臣が定めるもの(電気自動車用電池等)

(5)専ら(1)から(3)までに掲げる製品とともに使用されるために開発され、又は製造される機械類であって、当該製品の使用に必要なものとして主務大臣が定めるもの(高効率照明器具専用の安定器等)

そのうち当機構が保険の対象と指定するものはこちら。

機構が運営する低炭素設備リース信用保険の対象製品は何ですか。

低炭素投資促進法の規定に基づき告示にて定められた製品のうち、当機構が保険の対象として指定したもの。

対象製品はこちら。

他の民間損害保険会社の保険商品との違いは何ですか。

この保険は、リスクが予想しにくい、長期間に及ぶなどの特殊性により民間損害保険会社で引受が困難であるため、国の支援によって制度が創設・運営されています。

このため、この保険は、公的性格を持つ制度として経済産業大臣の認可の下に、収支相償(注)を基本方針として運営されており、営利事業ではありません。

(注) 収支相償とは
公益目的事業において、事業による収益がその実施に要する適正な費用を超えてはならないことを指します。

どのリース事業者でも保険契約者になれるのですか。

当機構に告知書をご提出いただき、次のすべての要件に合致していると確認させていただくことが必要です。

  • 一定期間以上、リース事業を営んでいること。
  • 与信管理能力(債権管理体制)が認められること。
  • コンプライアンス体制が確立されていること。
  • 低炭素関連設備の普及に向けて、積極的な社内体制を有していること。
  • その他、当機構の引き受け基準を満たしていること。

どのような形態のリース契約が保険の対象となるのでしょうか。

保険の対象となるリース契約については、低炭素設備リース信用保険の概要

または低炭素設備リース信用保険包括保険約款等をご参照ください。

リース使用者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

この保険制度を活用することにより、これまで与信枠が小さくリース契約を結ぶことができなかったリース使用者の方にとって信用補完がなされることから、低炭素設備のリース契約が結びやすくなり、結果として、我が国における低炭素設備の普及ひいては低炭素社会の実現に寄与するものと考えております。